- 確認しておきたい特定(産業別)最低賃金2025/11/25
- 高卒新卒の37.9%、大卒新卒の33.8%が入社3年以内で離職2025/11/18
- 確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除2025/11/11
- 協会けんぽの被扶養者資格の再確認2025/11/04
- 今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン2025/10/28
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |


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労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義・カウント方法を確認します。>>本文へ |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、営業所を開設した際の安全衛生管理体制の考え方についてとり上げます。>>本文へ |

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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>>本文へ |

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| 指導票 |
| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
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お陰様で1995年に開業してから、30年が経ちました。多くの皆様との出会いに心より感謝申し上げます。
弊所が得意とする業務は労働条件を明確化することです。
=「ぼんやりとしていて、よく分からない」を解決いたします。
特に就業規則は、事業所様ごとのオリジナルで丁寧に作りこみ、作成をご依頼いただいたお客様は3年間は変更、訂正をサービスさせて頂いております。
また、解雇等でお困りの事業所様は、是非一度、弊所までご相談下さい。
懇切丁寧に対応致します。
*ただし、価値観が異なる場合はお断りするケースがあります。
『お客様に喜んで頂けるサービスの提供』『社会に貢献する事業所であること』
『関わる方々の幸せ作りのお手伝い』
以上を弊社の経営理念とし、お客様のベストパートナーとなれますよう努めて参ります。
今後共、よろしくお願い申し上げます。
*労働条件の作成方法のご相談
*年間カレンダー(労働時間・休日)の作成
*労働条件(労働時間、残業計算、年休処理等)の設定の仕方がよく分からない場合など、顧問先様以外もお気軽にご相談下さい。