- 50.9%まで上昇した男性の育児休業取得率2026/08/25
- シフト制で働く従業員の年次有給休暇の付与日2026/08/18
- 2年連続で1,000件超となった精神障害の労災支給決定件数2026/08/11
- 9月1日から交付申請の受付が始まる業務改善助成金2026/08/04
- 2026年8月から変わる健康保険の高額療養費制度2026/07/28
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |


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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、育児休業終了日の繰上げ変更についてとり上げます。>>本文へ |

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9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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お陰様で1995年に開業してから、31年が経ちました。多くの皆様との出会いに心より感謝申し上げます。
弊所が得意とする業務は労働条件を明確化することです。
=「ぼんやりとしていて、よく分からない」を解決いたします。
特に就業規則は、事業所様ごとのオリジナルで丁寧に作りこみます。
労務関係や社会保険関係ででお困りの事業所様は、是非一度、弊所までご相談下さい。
懇切丁寧に対応致します。
*法令違反やそれに準ずるような、価値観が異なる場合、お断りすることがあります。
『お客様に喜んで頂けるサービスの提供』
『関わる方々の幸せ作りのお手伝い』
以上を弊社の経営理念とし、お客様のベストパートナーとなれますよう努めて参ります。
今後共、よろしくお願い申し上げます。
*労働条件の作成方法のご相談
*年間カレンダー(労働時間・休日)の作成
*労働条件(労働時間、残業計算、年休処理等)の設定の仕方がよく分からない場合など、顧問先様以外もお気軽にご相談下さい。